介護報酬の請求をする時のポイントと注意点「返戻」と「査定」

介護報酬の請求については「介護給付費請求書と介護給付費明細書を事業所の所在地を管轄する都道府県国民健康保険連合に原則として伝送又は磁気媒体を提出すること」となっています。
ここでいう伝送とはインターネットのことで、磁気媒体とはCDやDVDといった記録媒体のことです。
今ではインターネットによる提出が主流でもいあります。

請求の時期は月末締めで翌月10日までとされています。
万が一、請求が間に合わないと介護報酬は入ってきません。
だからどこの介護委事業所も月末はてんやわんやの騒ぎになります。
なお、請求した介護報酬が支払われるのはサービス提供月の翌々月です。
このずれは介護事業所の資金繰りにも大きく影響します。

ですので介護業界でもファクタリングというものが盛んにおこなわれています。
これは専門業者が立て替え払いを行ってくれることです。
手数料は決して安い物ではありませんが、資金繰りに苦しい介護事業所では背に腹は変えられません。

介護報酬さえいきゅにあたっては専門尾介護ソフトを利用したほうが便利です。
自bぬんで介護報酬を請求するのも可能ですが、度々行われる様々な法改正や複雑な必要書類ばかりです。
現実的には今は介護業界もIT化が進みなにかしらの介護ソフトの導入が必須です。
介護報酬請求ソフトにもいろいろな価格や機能があります。
複数のソフトをしっかりと比較検討したうえで、あなたの介護事業所に適したものを選ぶようにしましょう。

ここで気を付けたいのが「返戻」と「査定」です。
請求書等の記載内容に不備があった場合の差し戻しが「返戻」です。
そのままでは「返戻分」の介護報酬が支払われないので修正して再請求しなければなりません。

また「査定」は実際の請求よりも減点されて戻ってくる場合です。
疑義があれば再審査請求もできます。

このあたりは日ごろから気を付けて介護報酬の請求は行わなければなりません。
二度手間三度手間ではますます普段の介護業務に支障が出てきます。
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